2014年4月15日

 集団的自衛権をめぐる議論のなかで、よく出てくるもののひとつがこれである。日本は憲法九条があるので、個別的自衛権さえ制約されているというものだ。

 だけど、本当にそうなのか。少し検討したい。

 防衛省のホームページをみてみよう。自衛権が制約されていることがこう書かれている。

 「自衛権発動の要件
 憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
 ①わが国に対する急迫不正の侵害があること
 ②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
 ③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています」(防衛省ホームページより)

 自衛権の三要件といわれるものです。これをみて、やはり九条のしばりはきついのだなと感じるかもしれません。「必要最小限度」などという言葉を使われると、いっそうそう思われるでしょう。

 しかし、自衛権というのはどの国も保有しているわけですが、他の国は無制限に発動できるのでしょうか。「必要最大限」のことができたりするのでしょうか。そうではありません。国際法上、自衛権というのは以下のように捉えられています(ウィキペディアより)。

 「自衛権の行使に当たっては、……その発動と限界に関する要件が次の三つにまとめられている。
 1、急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
 2、他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
 3、必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)」

 そうなのです。憲法九条下の自衛権も国際法上の自衛権も、その発動要件は同じなのです。九条があるから自衛権が制約されているということはありません。

 日本と世界が異なるのは、日本が保持する防衛力にしばりをかけてきたことです。「保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限る」として、「性能上もっぱら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器」は保有できないとしてきました。大陸間弾道弾や戦略爆撃機、攻撃型空母などがその代表例です。

 これはアメリカなどが、壊滅的打撃をあたえる抑止力を保持するとして、相手国を何回でも破壊できる軍事力を保持してきたのとは、大きく異なります。しかし、国際法上の自衛権の場合も、いま紹介したように、反撃は「必要な限度にとどめること」とされており、抑止力は自衛権をこえるものだと考えられます。自衛権の議論が進展するなかで、抑止力の考え方は、いずれ乗り越えられるでしょう。

2014年4月14日

 安倍さんが企んでいる集団的自衛権の解釈改憲だが、内閣法制局が防波堤のような役割を担ってきたと言われている。それは大事なことで、私も評価する。

 だけど、じゃあ内閣法制局の論理を、護憲勢力がそのまま受け容れられるかというと、そう簡単ではない。いくつも事例をあげることができるが、とりあえず一つだけ。

 集団的自衛権についての内閣法制局の論理の骨格は、集団的自衛権というのは国際法上は日本も有しているが、憲法九条によって行使することができないということだ。これが、「行使できない権利なんてあり得ない」などと改憲勢力から批判をあびてきたわけだ。

 ただ、これは国会でも昔はさんざん議論されてきたことだが、内閣法制局は、集団的自衛権は国際法上は日本も有しているといいながら、憲法上の権利として保有しているかどうかは言を左右にしてきた。憲法上は行使できないといいながら、憲法上の権利として保有しているが行使できないのか、憲法上の権利ではないから行使できないのかは、明確にしてこなかったのである。

 たとえば、なぜ憲法九条があっても個別的自衛の権利は有しているのに、集団的自衛の権利は有していると言えないのかという質問に対して、法制局長官は以下のように応えている。

 「個別的自衛権は持っているけれども、しかし、実際にそれを行使するに当たっては、非常に幅が狭い」「ところが、集団的自衛権につきましては、全然行使できないわけでございますから、ゼロでございます。ですから、持っているといっても、それは結局国際法上独立の主権国家であるという意味しかないわけでございます。したがって、個別的自衛権と集団的自衛権の比較において、集団的自衛権は一切行使できないという意味においては、持っていようが持っていまいが同じだ」(1981年6月3日、角田法制局長官)

 いちおうは国連憲章で「固有の権利」だとされている集団的自衛権について、「持っていようが持っていまいが同じだ」という程度の認識なのである。それを根拠にして、憲法上も権利として有していないという立場はとってこなかった。

 そこに、解釈改憲につながる大きな弱点があった。私は13年前に書いた『「集団的自衛権」批判』という本のなかで、以下のように論じたことがある。

 「政府が憲法上の保有、非保有をのべられない理由は、……近い将来にふたたび保有を宣言するうえでの制約を、あらかじめつくっておきたくないからである。集団的自衛権行使論者にとって、このような政府のあいまいな立場は、格好の標的である。憲法が集団的自衛権の保有を禁止しているわけではないのだから、憲法解釈を変えるだけでいいのだ、という論拠をあたえるのである」

 この懸念が現実のものとなりそうだ。報道によると、内閣法制局も、解釈を変える片棒を担ぎそうだからね。長官が小松さんになったことが大きいけれども、過去の法制局見解に穴があるから、それが可能になるのである。

 だから、この問題で闘うに当たっては、過去の内閣法制局の論理に依拠していてはダメなのだ。私が、集団的自衛権行使の実例、実態ということにこだわるのは、そこにひとつの理由がある。

2014年4月11日

 昨日の会議で決まりました。午後6時30分から、会場は京都社会福祉会館。200名も入る会場なんですよ。埋まらなかったら寂しいので、ぜひ、ご参加を。

 連休明けに「安保法制懇」が解釈改憲の報告書を出すわけで、タイムリーなものになるはずです。それに対抗する「自衛隊を活かす会」がNHKで紹介されるタイミングでもありますしね。

 この講演会は、集団的自衛権問題について知ることが、まず大事です。報告書の時期次第では、私の本は間に合わないかもしれませんが、その中身について最初に話す場になります。これまでの本と違って、すべての論点におよぶので、広範囲な中身になる予定です。

 同時に、そういうことにとどまらず、どういう方向での闘いが必要かを打ち出せるものにしたいと思っています。いま、それが大事です。

 この闘い方について、みなさんはどう思っているのでしょうか。いくつか話しを聞いてみると、少し混迷しているような気がしています。

 もし、これが国会で法案を通すというものなら、闘い方は明確ですよね。世論を高め、国会を包囲するという感じになるわけです。国会議員のオルグをしちゃったりしてね。

 だけど、今回は、閣議で決定するというんです。その閣議は、国会と違って、みんな安倍さんの子分ですから、オルグして考えを変えさせるという展望がない。

 それに、もちろん世論を高めるわけですが、その世論は、すでに集団的自衛権に反対なんですよ。どんどん反対が強まっている。

 もともと、海外で戦争するという話しで、賛否は拮抗していたわけですが、話しが進むにつれて、法制局長官経験者とかからも離反者が出ていて、中身がよく分からなくてもうさんくさいなという感じになっています。安倍さんがあまりに前のめりだから、セーブしなくちゃという思いにかられるわけですよ、世論は。

 だけど、7割が反対した秘密保護法も強行されたわけで、集団的自衛権についても強行してくるでしょう。まあ、いま6割の反対が9割くらいになると、そうもいかないかもしれませんけどね。

 だから、闘い方としては、閣議で決定されたら、その決定を破棄する閣議が必要で、そのためには集団的自衛権に反対する内閣をつくる以外にないんです。そして、そういう内閣をつくろうとしたら、次の選挙では、集団的自衛権を推進する候補と、反対する候補の一騎打ちになるような構図をつくる以外にありません。

 そういうあたりもふまえて、闘い方について提起したいと思います。なお、「安保法制懇」報告がいつでるかによって、本は間に合わないかもしれませんが、予約販売しますので、それもよろしく。

2014年4月10日

 本日の夕方、会社で簡単な打合せがある。かもがわ出版には「応援団」があって、京都のいろいろな方が協力してくれているのだが、そういう人たちの打合せだ。

 何を打ち合わせするかというと、私を呼んで集団的自衛権の講演会をやろうということで、日取りとかを決めるわけである。5月には「安保法制懇」の報告が出されるし、それをふまえて私の本も出版されるということで、それに合わせてやれば注目もされるだろうということだ。

 それで思ったのだが、実は、この5月、京都に呼ばれるのが多い。憲法記念日は兵庫県だが、その後は、京都の生協関係者の九条の会とか、新日本婦人の会とか、そして本日決まる取り組みとか。

 二カ月ほど前だったか、京都で集団的自衛権の講演会に呼ばれたとき、1年前から京都常駐になったこととか、京都に骨を埋めることを決意していて、そのためにマンションまで買ったことをお伝えしたんだ。それが伝わってきているかな。

 京都のみなさん、よろしくお願いします。

 ところで、その本のことですが、いくつかの表紙の案をつくってもらったんですが、それを絞り込んできました。いま、色違いのふたつの案のどちらにしようかなという段階なんですが、みなさん、どっちがいいですか。

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 この本、連休明けくらいに、ブログ読者のみなさんにプレゼント募集するつもりです。お楽しみに。

2014年4月9日

 「自衛隊を活かす会」の仕事は、シンポジウムとかをやって、自衛隊の活かし方を研究するものですから、多額の資金が必要なものではありません。とはいっても、多少のものは必要となりますよね。

 たとえば、いま作成途上のホームページもそうです。このブログの呼びかけに応えてくれた方がボランティアでやってくださってるんですが、サーバーを借りたりするのは無料にはなりません。シンポジウムに参加してくれる自衛隊関係者には、少しではあっても謝礼をお渡ししなければならないでしょう。さらに、研究した内容を広げるのが目的ですから、ホームページで公開するだけではなく、少なくとも国会議員全員には100ページ以上のパンフレットのようなものを配布することになると思います。

 最後には、まとまった成果を本にして、その本の印税をこれらの費用に充てるということになっています。ということで、出版社は募集中です。どこも出したいところがなかったら、うちから出すんですけど、執筆者や本の性格からして、右とか左とか関係ないところが望ましいと考えています。

 で、本日、それらをスムーズに進めるため、ゆうちょ銀行に口座をつくりました(画像)。

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 いやあ、団体の名前で口座をつくるって、ずっとできなかったでしょ。それが変わったんですよ。そのことをお知らせするのが、本日の記事の目的です。

 サークルなんかで会費を管理したりするのに、あれば便利でしょ。でも、これまでは個人名でしかつくれず、不便でした。だけど、ゆうちょだけだし、ゆうちょのなかでも不慣れで「できない」と言われる局もあるようですが、できるんです。

 まあ、団体の規約をつくったりとか、いくつか手間はかかりますが、たいしたことはありませんし、親切な局なら、手取り足取り教えてくれます。ご参考になればうれしいです。