2018年11月30日

 突然のお知らせです(うすうす気づいておられた方もいるでしょうが)。昨日、弊社の株主総会が開かれ、私の希望通り、編集長を退任することを承諾して頂きました。

 このブログは、タイトルが示すように、「編集長」の冒険でして、編集長でないものが続けるわけにはいきません。ということで、本日が最後の記事です(この5年半の記事はホームページのどこかにアーカイブとして残るはずです)。

 12年前にかもがわ出版に入社し、初めて編集の仕事をやってみて、いろいろ勉強になりました。大手出版社と異なり、「売れる本をつくらないと会社が傾く」という因果関係が明確なものですから、「何が読者に支持されるのか」に敏感になりました。とはいえ、理念を曲げてはいけないわけですから、その間で揺れ動き、考えさせられることが多かったです。

 編集長を退任したからといっても、私の社会活動が終わるわけではありません。引き続き編集主幹として本も少しは刊行していきます。いよいよ憲法改正が大きな問題として浮上してきますし、日本の政治をどうしていくかも問われてきまから、これからが正念場です。

 ということですので、ブログは別の場所で続けることにしました。どこかで聞いたことのある「超左翼おじさんの挑戦」です。これからはそこでお会いしましょう。

 では、編集長としては、さようなら、です。長い間、ありがとうございました。

2018年11月29日

 別テーマに移ろうと思ったけれど、質問があったので再論。自衛権発動の要件にかかわる問題だ。

 国際法上の自衛権の3要件のトップは「急迫不正の侵害があること」とされてきた。これって、見ただけで分かるけれど、「武力攻撃が発生したこと」という現在の要件とはだいぶ印象が異なる。これでは人権侵害なのか領土侵害なのか区別していないように見えるからだ。

 実際、古い3要件時代、自衛権は幅広く解釈されてきた。「野蛮な国」で商売している自国民の生命が脅かされているなどとして、自衛権名目で軍隊を送ったりしていたわけだ。

 ここを転換したのが国連憲章である。51条により「武力攻撃が発生したこと」が要件とされ、それが長い時間をかけて定着してきたわけである。

 国連憲章の草案の段階では、このような規定はなかった。ラテンアメリカ諸国から、個別自衛権だけでなく集団的自衛権も認めるような文言にすべきだという提案があり、これに対してアメリカが当初、集団的自衛権だけには「武力攻撃が発生したこと」を要件とする修正を提示する。集団的自衛権の濫用を警戒したアメリカが、個別的自衛権よりきびしい要件にしようとしたわけである。

 「侵害」だけでは武力による侵害とはならないが(人権侵害でも自衛権が発動できるように読めるが)、「武力攻撃(armed attack)」だとあくまで軍隊による攻撃を指すことが明確になるからである(逆に言うと、この時点では、個別的自衛権は人権侵害でも発動できるという暗黙の了解があったということでもある)。左翼の世界では、集団的自衛権というのは戦後世界での覇権をめざしたアメリカの策動で挿入されたことになっているが、実はアメリカは集団的自衛権を抑制する立場に立っていたわけだ(この経緯は森肇志の名著『自衛権の基層』に詳しい)。

 ところが、経緯はあまり明らかにされていないのだが、修正議論の過程で、個別的自衛権と集団的自衛権の要件がともに「武力攻撃が発生したこと」とされるに至る。その結果、自衛権の要件は「武力攻撃が発生したこと」と確定した。古い「急迫不正の侵害があること」を持ちだし、「マイナー自衛権の発動はこれで良い」とする議論もあったが、戦後の戦争をめぐる国際政治における議論のなかで克服されてきた。

 だから、やはり人権侵害があれば自衛権を発動できるという議論は、根本的に間違っているわけだ。武力攻撃があろうとなかろうと人権は大切にされなければならず、そのために努力もしなければならないが、自衛権を発動して対処するのは、あくまで「武力攻撃が発生したこと」が要件になるということだ。

 しかも、人権を理由にした自衛権の合理化というのは、政府の集団的自衛権行使の合理化に使われた論理なので、そこに引きずられる可能性があるという点でも、認めてはならないと思う。ただ、武力攻撃に対して自衛権を行使するのは、大きく言えば武力攻撃によって国民の人権が犯されるからではある。それにしても、自衛権を発動できるのは「武力攻撃の発生」が確認されてからということだ。(続)

2018年11月28日

 人権は大切だけれど、それが侵害されたら即、自衛権を発動できることになったら、世界は無茶苦茶になる。世界であれ日本であれ、日本国民の人権が侵害されたら、侵害している相手を自衛隊が攻撃できることになるのだから。これって、拉致されたから北朝鮮を攻撃せよというのと同じ論理になっていく。

 しかし、よく考えてみると、集団的自衛権行使の閣議決定というのは、その水準のものだったわけだ。しかも、人権侵害の「明白な危険」があれば自衛権を行使するというのだから、よけいに無茶苦茶である。

 だから、本来的にいえば、人権を理由に自衛権を行使してはならないという主張は、この閣議決定を批判するために使われるべきなのだ。ところが、ここに倒錯が生まれてきた。

 憲法学者の木村草太さんが、個別的自衛権の根拠は13条にあると言いだした。昨日も書いたが、もともとは13条にある人権を大切にするためにも、それを侵害するような武力攻撃があったら自衛権を行使できるというのが本来のあり方だったのに、直接に人権を根拠とした自衛権行使と捉えられた。

 さらに、木村さんの主張は、集団的自衛権行使を合理化する日本政府の主張を引いているものなので、余計にややこしくなった。木村さんの主張がそのまま集団的自衛権合憲論になりかねないのである。そういう意味で、人権を直接の根拠とする個別的自衛権合憲論は危うい側面を持つ。

 さらに、さらに、より複雑なのは、じゃあ人権問題では絶対に武力行使できないのかという、別の問題が重なってくるからだ。これを単純化すると、ナチスによるユダヤ人虐殺に匹敵するようなことがあっても、世界はただただ黙って見ているべきだということになってしまう。

 重大で組織的な人権侵害がある場合、世界は介入すべきであるというのが、国際法の到達である。ただし、各国が勝手に行使する自衛権の枠組みではなくて、国連安保理による授権があった場合に限るわけであるが。

 さらに、さらに、さらに、もっと複雑なのは、国連人権理事会が任命した北朝鮮人権問題特別委員会の結論は、北朝鮮の人権問題はまさに安保理による介入を求めていることである。しかも、拉致問題についても、それと同じ性格の問題だと位置づけているということである。

 ただ、これは自衛権の問題ではないので、この連載ではこれ以上深入りしない。明日からは、自衛権と自衛隊の問題に移っていく。(続)

2018年11月27日

 日本が自衛権を行使できる要件は、集団的自衛権行使の閣議決定があるまでは、昨日紹介した3つであった。とりわけ、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと」が大事な要件とされてきた。国連憲章がそう規定しているわけだから、自衛権の発動要件をそれ以上に広げることは無理だったのである。

 ところが、集団的自衛権の閣議決定によって、大きな変化が起きた。この閣議決定は、自衛権(個別的と集団的と)を行使する要件を次のようにしたのである。

 「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」

 一応、「武力攻撃が発生した」という言葉はある。しかし、自衛権発動に直接かかわる直接の要件は、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」とされている。人権侵害があった場合に、しかも実際の侵害ではなく、その「明白な危険」があるだけで、自衛権を発動できるようにされてしまったのである。

 もちろん、それまで自衛権発動の3要件を説明する際にも、人権概念が無縁だったわけではない。例えば、個別的自衛権に関する政府のもっとも伝統的な考え方は、以下のようなものであった(1972年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」より)。

 「憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」

 自衛権が13条と関連づけられてはいる。実際、根本的なところを言えば、自衛権を発動するのは、国家には国民の人権を守るという義務があるからと言えるのだと思う。

 しかし、過去の憲法解釈は、憲法は国民の人権を何よりも大切にしているから、日本が武力攻撃された時には自衛権を発動できるという構造を持っていた。自衛権を発動できるのは、あくまで武力攻撃された時だったのである。それなのに、集団的自衛権行使の閣議決定というのは、くり返しになるが、直接の要件を「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」にしてしまったのである。
 
 国連憲章から言えば、ただ「アメリカが武力攻撃された時」とすれば良かったのだ。けれども、日本国民の心情というか、国民が慣れ親しんできた考え方からすると、アメリカが攻撃されてなぜ自衛権が発動できるのかという疑問を克服することはできない。それで国民に分かりやすくしようと考え、安倍首相があの閣議決定のあとの記者会見で述べたように、韓国に在住する日本国民の命が危うくなるとか、ペルシャ湾が封鎖されて石油が輸入できなくなり国民の生活が脅かされるとか、そんな事例で説明しようとした。

 しかも、閣議決定ではそれを個別的自衛権の根拠と同じところに持ってきたので、個別的自衛権も国民の人権が侵害されたら発動できるという構造になってしまったのである。ちょっと複雑かなあ。いずれにせよ、そのもたらした弊害は大きい。(続)

2018年11月26日

 日本国憲法は自衛権を認めているのか。その根拠はどこにあるのか。この問題は、集団的自衛権行使の閣議決定後、少し混乱が見られるので書いておきたい。

 私自身にとっては、憲法が自衛権を認めているということは、ずっと自明のことであった。世界のどの国にも自衛権はある。ただ、どんな場合も、どんな武力行使も自衛権で正当化できるものではない。国際慣習法で以下の3要件が必要とされており、日本もそれに従う限り、自衛権は保有しているという考え方である。

 1つは、「我が国に対する急迫不正の侵害があること」で(違法性の原則)、これは現在の国連憲章のもとでは「武力攻撃が発生すること」とされている。2つは、「武力攻撃を排除するために他の適当な手段がないこと」(必要性の原則)で、まず外交的な解決をめざすが、それでもダメな場合に限られることである。3つは、「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」(均衡性または相当性の原則)で、相手の武力攻撃をはるかに超える反撃をくわえてはならないという意味である。

 もちろん、国際法で権利が認められていても、国内法でその権利を放棄することはあり得る。国際法上の義務については、国内法で「その義務は果たしません」と書いても認められるものではないが(人を殺しても裁判される義務を果たしませんと言っても通用しない)、権利を放棄しても他国は困らないわけであり、そういうことになるわけだ。

 そして、日本国憲法は、どの条項を見ても、「自衛権」を放棄する明示的文面はない。正直なところを言えば、交戦権を放棄した9条2項は、そういう意味合いをもって導入されたのだろうし、だからこそ憲法学者の中では「憲法は自衛権を放棄した」と解釈する人も多いのだけれど、私は、憲法をもっと政治的文脈で解釈する立場であり、自衛権がないとなってしまえば、侵略にたいする抵抗手段がなくなり、国家の体をなさなくなるので、そういう立場で解釈することを優先してきた。

 つまり、自衛権の根拠として13条を持ち出す人もいるが、それも含めて憲法の他の条項に書いているとか、そういうことではない。侵略されれば国家も崩壊するし、日本が第二次大戦後の占領で体験したように、憲法だって変えられる。新しく押し付けられる憲法では、9条がなくなるかもしれない。それなのに、9条が自分を否定することになる自衛権放棄を規定しているなどと考えてはいけないという立場である。これは、ほとんど戦後の内閣法制局と同じような立場であろう。

 ところが、集団的自衛権の行使が容認された閣議決定により、自衛権の根拠が大きく変わった。13条が根拠になったのである。そのもたらした混乱は小さくない。(続)