慰安婦問題の対立構図を変える・5

2017年2月21日

 心からの謝罪がされているかについては、昨日書いたように、ドイツと日本では異なると思う。では、法的な責任を果たしたかどうかについては、どうだろうか。

 ドイツと日本では、法的責任の果たし方の方式という点では、大きな違いがある。よく指摘されているように、ドイツは、被害を受けた個々人に対して補償を行った。一方の日本は、国家同士で条約を結び(東南アジア諸国とは賠償条約であり、韓国とはいわゆる請求権協定である)、国家に対しておカネを支払った。

 現在の到達から見れば、多くの人は、被害者個人に支払う方式が優れていると思うだろう。しかし、歴史的に見ればドイツの方式は異例のものであり、日本式が普通なのだ。

 戦争をしたあと、戦った国同士は、平和条約などを結び、賠償その他を決着させてきた。奪うのは領土であったり、おカネであったり、いろいろだ。例えば1871年の普仏戦争(プロイセンとフランスの戦争)のあと、ドイツはフランスとフランクフルト講和条約を結び、50億フランを支払わせることにした。

 日本はこの方式だ。サンフランシスコ講和条約で賠償問題の扱いを決め、その後、東南アジアのいくつかの国と条約を結んで決着させ、賠償を支払ったのである。韓国との間では請求権協定を結んで支払い、最終的に解決したと確認したのである。

 これが歴史的には普通のやり方なのに、なぜドイツは個人補償をしたのか。それは、ドイツが東西に分裂し条約を結ぶ主体の国家がなかったこと、補償すべき人の多くはドイツに住んでいたユダヤ人であって、国内法にもとづく支払いになったことが大きい。

 しかし、歴史上初めてのことであれ、実施してみると大きな意味があった。被害を受けた個人がそれを貴重なこととして受けとめたのである。

 実は、普仏戦争までの時代と異なり、第一次大戦はいわゆる総力戦として戦われた。男子は兵士となり、女子も工場などへ動員された。その結果として結ばれたベルサイユ条約は、ドイツに賠償を課す目的について、ドイツの侵略によって諸国民が被った被害の責任がドイツにあるからとしている。

 実際にはドイツが支払った賠償が個人に分配されることはなかった。それまでの慣習の通り、国が受け取ったのである。しかし、国民の被害を補償することが賠償の目的だとされたことの意味は大きかったと思う。

 第二次大戦後のドイツの個人補償は、結果として、国民の被害を補償するということを建前に止めず、現実のものとすることになったのである。だから、被害者をはじめとして、評価が高いわけである。

 けれども、結果から見れば、日本の水準は低くなるのだが、日本が法的な責任を果たしていないのかというと、そんなことはない。ちゃんと国際法の水準は満たしたのである。条約で決着したと明示しているわけだから、決着したのである。

 だから、日本は法的責任を果たしていないと主張し、そこを対決の軸にもってきても、それが常識的なものになることはない。では、どうするべきか。(続)

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