外国領で参戦しない集団的自衛権?

2014年3月31日

 来月(明日から来月だ!)の「安保法制懇」報告書の発表を前に、いろいろな議論が表に出てくる。だけど、なんだか、混迷しているなあという感じがする。

 その典型が、「外国領では参戦しない」というものだ。同じことだが、「日本の領海か公海で」という報道もある。

 これって、集団的自衛権とは海外で戦争するものだ、という宣伝文句への対応なのだろう。推進論者は世論に押されているわけだ。だけど、そういうことで、少しでも世論対策になるのだろうか。

 そもそも、外国領での参戦は憲法違反で、それ以外なら憲法に合致しているという解釈でもするのだろうか。そうではないだろう。集団的自衛権の行使(おそらく日本の防衛に必要最小限度の範囲でということにして)は合憲だという解釈改憲をやったうえで、実際に自衛隊が行動するのは外国領以外とするだけだろう。外国領での参戦は、あくまで合憲としたうえで、政策判断として除外するだけなのだ。

 しかも、日本の領土だったら何でもいいということになると、とんでもないことになる。いまでも忘れないが、アフガン戦争のとき、いまは割ともてはやされている内閣法制局が、とんでもない答弁をしたことがある。

 このとき、戦地には自衛隊を派遣しないという原則があって、どこが戦地なのかが問題になった。当時の内閣法制局は、何と、ミサイルで攻撃される場所は戦地だが、ミサイルを発射する場所は戦地ではないと答えたのだ。

 つまり、日本の領土、領海、そして公海などから相手国に向けてミサイルを発射したりしても、それは構わないということになる。これと、相手国領土における参戦のどこに違いがあるのだろうか。

 本日の読売新聞には、「基礎からわかる集団的自衛権」(上中下)の最後の連載記事がある。そこで、集団的自衛権を読者に納得してもらうため、アフガン戦争の際、NATOが集団的自衛権行使としてやったのは、アフガン領土での参戦ではなく、空中警戒管制機(AWACS)をアメリカに派遣することだったとしている。

 そうなのだ。NATOは集団的自衛権の行使としてAWACSを派遣した。日本は海上給油をやったが、それは集団的自衛権の行使ではないと言い張った。AWACS派遣が集団的自衛権なら、海上給油だって同じだろうということが、国会で問題になったのである。小泉さん、「いろいろ難しいんですよ」と言っていた。

 もし、集団的自衛権推進論者がそういう論理を使うならば、日本がアフガン戦争の際、すでに集団的自衛権を行使したことを認める必要がある。小泉内閣が憲法に違反したことを認めるべきだ。

 いま、集団的自衛権推進論者は、全体として守勢である。さらに追い詰めることが求められている。

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