オバマさん、その「自衛権」も無理がある

2014年9月30日

 アメリカがシリアに対する空爆を始めた時、「オバマさん、「自衛権」は無理がある」という記事を書いた。国連憲章51条の個別的及び集団的自衛権の発動だとして、アメリカが国連に書簡を送ったという報道にもとづき書いたものだ。

 昨日、ようやくその書簡の原文を入手した。アメリカのパワー国連大使の書簡(2014年9月23日付)で、潘基文事務総長に送られた後、安全保障理事会のメンバー15ヵ国に回覧されたというものである。それを見て、前回の記事で想定していたのとは違う説明がされていたので、本日、あらためて論じる。

 私は前回の記事で、シリアがイスラム国から武力攻撃を受けているので、アメリカが集団的自衛権を行使して助けるのかと思っていた。それなら、攻撃された国(今回はシリア)からの援助要請が不可欠だというのが国際司法裁判所の判断(1986年)だから、シリアからの要請がない段階では無理があるというのが、記事の趣旨だったわけだ。

 ところが、その前提が違っていた。書簡によると、シリア領内にいるISIS(イスラム国)がイラクに対する武力攻撃をしていて、だから「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、……個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」とする国連憲章51条が発動されるという説明だ。明示的にのべられているわけではないが、文脈からすると、攻撃されているイラクがアメリカに対して集団的自衛権の発動を要請したということになるのだろう。

 だけど、シリア領内にいるテロ集団から攻撃を受けているからといって、主権国家であるシリア領を攻撃することができるのだろうか。それが法的に可能なのだろうか。そこのところを、この書簡は、次のように説明している。

 「今回のケースのように、脅威が存在する国の政府が(注:シリア政府のこと)、こうした攻撃を効果的に防ぐ意思も能力もないときは、国家は、国連憲章第51条に規定された個別的および集団的自衛の固有の権利によって、自国を防衛することができる。シリア政府は、こうした領域からの攻撃を効果的に防ぐ意思も能力もないことを示している。したがって合衆国は、イラクに対するISISの脅威を除去するために、シリア領内における必要な軍事行動をとることにした。」

 これって、イスラエルがPLO過激派の基地のあったレバノンを空爆する際、過去に何回も使った論理と同じだ。過激派がレバノンを拠点としてイスラエルを攻撃していて、本当はレバノン政府がそれを阻止しなければならないのに、そういう意思も能力もないので、イスラエルが自衛権を行使するのだということを、何回も表明してきた。

 現在、ガザ地区を攻撃するときも、同じような考え方でやっているのだろう。その結果、罪もない民衆が巻き添えになり、お互いの憎悪が悪循環し、泥沼に陥っていく。

 シリアに対する空爆も、結局は、憎悪と戦争の悪循環を中東全域に、そしてさらに広い地域に広げていくことになるのではないか。すでに民間人の犠牲も報道されている。アメリカの攻撃を利用したシリア政府による反政府勢力への攻勢も伝えられる。暗澹たる気持ちになる。

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