6月1日、滋賀県弁護士会で講演します

2015年5月31日

 ポーランド、ドイツから帰ってきました。明日から、出版社としての仕事へ、本格的に復帰です。

 とはいえ、6月は講演会等々、個人的なスケジュールも少なくありません。明日(6月1日)は、滋賀県弁護士会でお話しします。18時10分より、大津駅から徒歩数分の弁護士会館だということです。入場料無料ということなので、関心のある方は、お気軽にお越しください。

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 講演テーマは、「集団的自衛権は歴史上どのように行使されてきたのか」。いいテーマですね。

 新安保法制が国会で議論されています。海外にいたので、リアルタイムで国会中継を見たわけではありませんが、報道を見る限り、少し不満です。なぜかというと、核心的な問題の議論が不足しているように思えるからです。

 今回の法制の新しさであり、核心でもあるのは、集団的自衛権を行使するということです。戦後ずっとつづいてきた憲法解釈を変えてまでこれを実現するというのが、今回の法制なのです。

 ところが、国会で議論されているのは、97年のガイドライン・周辺事態法以来、この20年近く何回も議論されていることが中心であるように思えます。「周辺事態→重要影響事態」の概念とか、非戦闘地域の概念とか、後方支援とか。いずれも、国際法の日本的な解釈においては、日本が武力の行使をするという集団的自衛権とは直接は関係がない問題です(実際は関係するのですが、難しい論理が必要なので、ここでは省く)。

 おそらく、いま取り上げられている概念の方が、「危険性」が浮き彫りになるという思惑からだと思います。何と言っても、自衛隊が戦闘現場に近づいていくという問題ですから。自衛隊の安全確保義務を法律に書き込まざるを得ないほどの事態を想定しているわけで、質問者が重視するのも当然だと思います。

 これと対照的に、集団的自衛権の行使事例としてあげられているのは、ホルムズ海峡での機雷掃海のみです。これって、海に浮かんでいる機雷を破壊するということですから、相手国の人を殺傷することもなく、自衛隊が殺されることもないので、「危険性」という枠で考えていると、質問で取り上げる重要性がないように思えるのではないでしょうか。

 けれど、こうやって、集団的自衛権の問題は、ほとんど議論されないまま、この新安保法制が通過に向かうというのも、問題が大きいと思います。

 明日のお話は、直接には、集団的自衛権の歴史的な行使事例をどうみるのかということがテーマです。それを通じて、今回の新安保法制の問題点を明らかにしたいと思っています。

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