兵士の守り方──日独比較・下

2015年11月13日

 前回の最後に、命令と良心が両立しない場合、命令に従わなくていいという研修がされていることを紹介しました。驚く方もいたようですが、その原点は、ドイツの軍人法にあります。

 日本の自衛隊法は、「隊員は、その職務の遂行に当たっては、上官の職務上の命令に従わなければならない」(57条)と規定していますが、命令に従いたくない場合のことは書いていません。一方、ドイツの軍人法は、「兵士は上官に従わなければならない。最大限の力で、命令を完全に良心的に、かつ遅滞なく実行しなければならない」としつつ、「命令によって犯罪が行われるであろう場合には、兵士は命令に従ってはならない」という有名な規定(「抗命権」)をもち、さらに、「人間の尊厳」を犯す命令には従わなくてよいとされているとのことです。ナチス時代の教訓をふまえているわけですね。

 そういう考え方が、研修にも反映されているということでしょう。しかし、にもかかわらず、派兵された先で問題は起きます。必ず起きるから研修すると言った方がいいかもしれない。この本では、次のような事例が紹介されています。

 2007年3月、ドイツがアフガニスタンに偵察機を追加派遣した際、国外活動の後方支援を担当していた中佐が任務を拒否し、軍当局との間で争いになったたそうです。中佐が拒否した理由は以下のようなもの。

 「ドイツ軍はあくまでアフガニスタン国民のために復興を助けるために派遣されているのであって、決してブッシュ大統領による戦争に荷担しているわけではない。にもかかわらず、偵察機を派遣すれば、それによって得られる情報は米軍による攻撃にも用いられることになる。いくら命令でも、ブッシュ大統領による「十字軍」を手助けする命令には従えない」

 これと同じ事例かどうか確定できませんが、命令に逆らって降格処分にあった兵士がいたそうです。しかし、その兵士が裁判に訴えて勝利し、もとの地位を回復したそうです。

 一方、命令に従ったが故に、それが民間人の殺害につながり、裁判にかけられる事例もあります。2008年8月、アフガン北部の検問所で、ドイツ軍の兵士が、民間人の乗った車に発砲し、女性一人と子ども二人を殺害しました。警告発砲でも停止しなかったため車体を撃ち抜いたのだそうで、この兵士はドイツに戻され、刑事裁判の被告人となりました(その結果は、この本では不明)。

 さらに、2009年9月4日、アフガン北部のクンドゥス州でタンクローリー車が武装勢力に襲撃され、強奪された際のことです。過去、タンクローリー車が自爆テロに使われた事例もあり、ドイツ軍司令官クライン大佐は、これを攻撃するよう要請し、NATO軍が攻撃機で破壊しました。ところが、そのタンクローリー車が盗まれたのは、燃料不足の住民に燃料を分け与える目的であって、NATO軍が攻撃したときに周辺に住民がいて、爆発により約30人が死亡したそうです。これが大スキャンダルとなり、クライン大佐の責任が問われることになります。

 これら裁判の際、兵士の側に立って活動するのが、兵士の労働組合にあたる「連邦軍協会」(兵士の8割ほどが加入)で、弁護費用を払ったり、世論を喚起したりするそうです。労働条件改善のためには、制服を着てデモをすることも認められているとか(政治活動を制服でするのは不可)。クンドゥス州の誤爆事件について、「協会」の会長が、以下のように発言しているのが印象的でした。

 「タンクローリー車を武器として使わせることで、多大な犠牲者が出る可能性を放置するのか、それとも、それを防ぐために空爆を要請するのか。その判断のどちらが当たっているのかということだ。瞬間の判断の可否を誰があげつらうことができるのか」
 「民間人を犠牲にした責任の存在そのものを否定しているのではない。その責任は明白だ。だが、それを兵士に求めることが不当だと主張しているのだ。なぜならば、兵士がそのような権限の判断に迫られる場に置かれているのは、兵士を「戦場」に送り出した政治家の決断によるものであるからだ」「責任は政治家が負うべきものであった」

 兵士ではなく、派兵を決めた政治に責任を求めるって、いまの日本でも議論されねばならないことです。上中下で終わりのはずですが、まだ自分の評価が書けていません。それを次回に。(続)

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