共産党の政権論と憲法・防衛論をめぐる諸問題・5

2018年2月2日

 共産党の自衛隊違憲論は、旧綱領のもとでは何の問題もなかった。民主連合政府は自衛隊を違憲とみなし(連合相手の社会党もそうだったし)、次第に縮小して最後は解散するわけである。時間はかかっても解散するのだから違憲論は通用した。

 ただ、かつての共産党の防衛論では、自衛のための実力組織は必要とされていた。しかしそれは、民主連合政府の次の段階の革命の政府(民族民主統一戦線政府)において、九条を改正して設置することになっていた。

 この考え方のもとでは、自衛隊もなくなり、新たな実力組織もないという空白期間が生まれることになり、防衛論としては整合性を欠いていた。だから共産党は、その空白期間をできるだけ短くするため、民主連合政府の段階で憲法問題の議論を開始することを表明するなど、いろいろな努力をしていたわけである。

 けれども、憲法上の問題は生まれなかった。律儀に護憲だったのである。

  しかし、現綱領においては、そう簡単ではない。綱領はこう規定している。

 「安保条約廃棄後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、国民の合意での憲法第九条の完全実施(自衛隊の解消)に向かっての前進をはかる」

 ただでさえ日米安保廃棄の「条件ができない」(不破)上に、自衛隊の廃棄はさらにその先の課題なのである。安保よりもっと長期間、憲法九条に合致していないと綱領で規定していながら、自衛隊を保有し続けるのである。

 平和運動、市民運動が自衛隊は違憲だと叫ぶのは容易い。しかし、政権がそう叫ぶことは許されない。

 政府というのは憲法尊重義務を課されているのであって、自分の政策を憲法違反だと認めるなら、政府の存立そのものが許されないのである。憲法違反の事態(この場合は自衛隊の存在)があると政府が認識するなら、ただちに解消に向かっての措置を取らなければならないのだ。集団的自衛権問題での安倍内閣の行為は明白に憲法違反であるが、それなのになぜ退陣しないで済んでいるかというと、自分の行為は「合憲」だと言い張っているからに過ぎない。自分の行為を「違憲」だと言ってしまえば、その日の内に退陣である。

 最近まで共産党は、政権をとっても自衛隊は違憲だという立場を堅持すると表明していた。しかし、政権問題をリアルに考えた昨年末の総選挙において、はじめて「政府としての憲法解釈はただちに違憲とすることはできません。しばらくの間、合憲とする解釈が続くことになります(志位和夫委員長)と述べることになる。

 これは、政権問題に真剣になれば、当然のことなのである。突然の表明でもない。共産党が国民連合政府構想を打ち出した2015年の年末、ある企画で山下書記局長(当時)がお話をされたので、私は以上のような説明をしつつ、「当然、この内閣では自衛隊は合憲になりますよね」とお伺いしたら、「もちろんです」というお答えであった(翌日の「赤旗」に記事はでなかったけれども)。

 誰が考えても、普通に考えれば、それ以外の選択肢はない。とりわけ連合政府なのだから、共産党の綱領に「自衛隊は段階的に解消」と書いてあっても、他党が「自衛のために自衛隊を強化」という場合もあって、「とにかく解消には向かっているから合憲」とも言えない可能性が高いわけだ。

 なお現在のところ、内閣としては合憲という立場をとるが、政党としては違憲ということになっている。でも例えば、志位さんが防衛大臣になったとして、自衛官を前にしては「合憲」といい、共産党の会議では「違憲」というのが通用するのかという大事な問題はのこっているのだが、それは共産党自身が結論を出すことであろう。

 ということで、ようやく次回から、主題である安保論、安全保障論に移っていく。まあでも、あまりにディープな議論が続くのは読者にとって苦痛だろうから、来週は別テーマの連載にするかもしれない。(続)
 

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