何をもたらす裁量労働制の導入・上

2018年2月21日

 裁量労働制をめぐる国会の議論が過熱しているので、何か書こうと思ったけど、そういえばかなり昔、この問題で『労働運動』という雑誌に寄稿したことを思い出した。調べたら1993年7月号で、24年も前のことだったけど、いまにつながる問題もあるので、上中下で再掲する。当時は現在と異なって、裁量労働で長時間労働が増える点について、ちゃんと調査はされていたんだね。安倍さん、真面目にやらなきゃ。

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 今国会で審議された労働基準法改正案は、多くの重大な問題をふくんでいたが、その一つが裁量労働みなし時間制の拡大の問題であった。「みなし時間制」というのは、労使協定で一日の労働時間を何時間と決めれば、実際の労働時間がどうあれ、協定で決められたものを労働時間とみなす制度である。

 現行法ではこれは二つの分野で認められている。一つは事業場外労働、つまり外勤の営業職をはじめ仕事の一部または全部を外でおこなうため、労働時間の算定が困難な労働である。もう一つが裁量労働であり、法律を引用すれば「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な」労働ということになる。

一、ホワイトカラーヘの拡大の危険

 裁量労働制の内容上の問題に入るまえに、これが人ごとではないことに注意を促しておきたい。これまでは、裁量労働制は「研究開発の業務その他の業務」でのみ認められていた。研究開発に類似する業務に限るというのが政府の解釈であった。これをうけた労働省の通達は、裁量労働制を適用してよい業種として、1、新商品又は新技術の研究開発等の業務、2、情報処理システムの分析又は設計の業務、3、記事の取材又は編集の業務、4、デザイナーの業務、5、プロデューサー又はディレクターの業務、の5つを例示していた。

 今回の労基法改正によって、「研究開発の業務その他の業務」という限定が削除された。これは労働省の労働基準法研究会が、昨年9月に労働大臣に提出した報告のなかで、「ホワイトカラーについては、裁量労働制による対応が考えられる」と提起したことを受けたものである。

 今後、裁量労働制が認められる業種は、公益、使用者、労働者の三者で構成される中央労働基準審議会の諮問をへたうえで、労働省の命令で定められることになる。このなかで、対象業種が無制限にひろがる危険性は、つねにつきまとっている。

 第一に、三者構成の審議会の諮問といっても、中小企業の労働者の週44時間制への今年4月からの移行という以前の決定を、自民党の横やりによって公益、使用者のみの出席でくつがえした最近の例にみられるように、労働者の利益を守る保障とはならない。

 第二に、立法過程で明示されたホワイトカラーへの適用という考えは、今後の命令を定めるなかでも、一つの基準とされる。労働省はホワイトカラーの正確な定義はないという。しかし、労働省所管の特殊法人である日本労働研究機構は、ホワイトカラーとは「(総務庁の)日本標準職業分類でいう『専門的・技術的職業従事者』『管理的職業従事者』『事務従事者』『販売従事者』の4つの職種」と言い切っている(『仕事の裁量性に関する調査研究』)。この4つの職種は、今年9月に公表予定の90年国勢調査によれば、3081万9900人、就業人口総数の49・9%にもなることが予想されている(標本の20%抽出による推計)。労働者の半数にかかわる開題となりかねないのである。

 第三に、宮沢内閣の「生活大国5ヵ年計画」は、「裁量労働制の普及につとめる」ことを目標にしている。この方針のもとで、研究開発に類似する業務に限定したこれまでの労基法のもとでも、オリンパス光学工業は「(研究職より)事務部門の方が裁量の幅が大きい」(「毎日」4月11日)として、研究開発とはほどとおい事務部門にまで裁量労働制を適用している。この問題を追及した日本共産党の金子満広衆議院議員にたいし、政府は事務部門への適用が法律違反であるとは認めなかった。業務の限定をはずした新しい法律のもとでどうなるかは、推して知るべしであろう。

 こうして裁量労働制がひろがる危険があるだけに、この制度の本質を見抜き、無制限な拡大を許さないたたかいをつよめる必要がある。(続)

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