『集団的自衛権の深層』・2

2013年8月13日

 4類型から全面容認へという路線転換の背景には、もうひとつの事情があると思われる。国民に対する説得力という問題だ。

 安保法制懇の最初の報告で4類型が選ばれた理由のひとつは、集団的自衛権の必要性にリアリティをもたせるためだったと思う。

 たとえば第1類型。台湾海峡をめぐる米中対決において、アメリカの艦船が中国に攻撃を受けるというのは、あり得ない想定ではない。実際、そういう際にどうするかを想定した法律が、米中の双方に存在する。独立を宣言した台湾に対して中国が武力介入し(中国はそのための反国家分裂法を制定している)、それに対してアメリカが介入する(アメリカはそのために台湾関係法を制定している)というものだ。日本の周辺事態法も、この事態が念頭におかれている。

 あるいは第2類型。アメリカに向けてミサイルが発射されるというものであるが、北朝鮮がアメリカ本土に向かうミサイル開発に力を入れているのは、いま目の前で進行している事態である。

 ただ、これらの事態も、現実に国民のなかで議論がはじまれば、説得力に疑問符のつくものだ。よくよく考えると、「本当に日本がそれをやるのか?」と疑問が出てくる。

 たとえば、中国の武力攻撃を受ける台湾を助けようとアメリカが軍事介入したとして、そのアメリカの艦船を中国が攻撃するというのが、第1類型であるが、その場合に日本が中国に反撃するのは、国連憲章第51条が定める「集団的自衛権」の要件を満たしているのだろうか。国連憲章は、「加盟国に対する武力攻撃が発生」したときに集団的自衛権の行使を認めている。台湾への中国の武力攻撃はどんな理由があれ許されることでないとはいえ、台湾そのものは「加盟国」ではなくなっている。そのときに、それを助けるアメリカが攻撃されたからといって、すんなりと集団的自衛権として合法化されるとは思えない。

 ミサイルへの対処についても、多くの方がイメージするのは、飛行する(あるいは落ちてくる)ミサイルを反対側から(あるいは下から)、撃ち落とすというものだろう。だけど、これは柳澤協二さんの受け売りだが、北朝鮮や中国から米本土にミサイルが発射された場合、それを日本が迎撃するためには、飛んでいくミサイルを後ろから追いかけて撃ち落とすという形になる。向かってくるミサイルに正確に当てるのも至難の業なのに、先行するミサイルに追いつくスピードでミサイルを発射するなんて、技術的に不可能。それでも米本土へのミサイルを撃ち落とそうとすれば、まだ発射されない状態で攻撃するとか、そんな話になってこざるを得ない。それは、集団的という言葉がつこうがつくまいが、決して「自衛権」の話にはならない。

 ということで、具体的になればばるほど説得力に欠けると思って、政府は、方向転換を図っているのかもしれない。そのあたりはもっと見極める必要があるけれどね。(続)

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