2014年8月20日

 この問題で混乱が見られる。過去の問題のトラウマからか、平和勢力の側に、自己責任の問題にしてはならず、日本政府は救出のために全力をあげるべきだという人もいる。

 もちろん、誰であれ、人のいのちは尊い。助けるべきいのちは助けなければならない。日本人だけでなく、現地シリアのすべての人のいのちが尊いのと同じである。

 だが、今回の問題は、ジャーナリストが戦闘に巻き込まれたケースとか、高遠さんらのようなケースとか、そういうものとは違っている。そこを考慮しない議論は的外れであると思う。

 報道されているように、拘束された方は、民間軍事会社の責任者である。そして、その会社は、現地の戦争においては、特定の武力紛争当事者の側にいた。現地では、シリアの政府軍、アルカイダ系の「イスラム国」、反政府武装組織の「イスラム戦線」の3者が敵対し、争っているわけだが、そのうち「イスラム戦線」の側にいたわけである。

 だから、すごく単純化していえば、3カ国が戦争をしていて、それに参加している軍人が捕虜になったケースと同じである。そういう場合、相手に求めるのは、その軍人の釈放や解放ではなくて、「捕虜としての人道的処遇」である。

 ひとつの問題は、民間軍事会社の職員というものが、捕虜としての処遇を求められる地位にあるのかということだ。この点は、国際的に議論が分かれている。

 交戦規則を定めたジュネーブ条約には、「軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者」という規定がある。こういう人が敵に拘束されたとき、捕虜として処遇すべきことが条約の定めである。民間軍事会社の職員はこれにあたるというのが、アメリカなどの主張であるらしい。

 しかし、「軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者」というのは、軍服を着用するなど、実際にそうであることが敵に認知されなければならない。だけど、今回の日本人をそうみなせるかは、微妙な問題である。

 この場合、民間軍事会社の職員は、ジュネーブ条約追加議定書に規定される「傭兵」ということになる。傭兵を拘束したときどんな処遇をすべきかは、条約に規定がない。そもそも、1989年、国連総会で、「傭兵の募集、使用、資金提供及び訓練を禁止する条約」が採択され、2001年に発効している。

 そういう条約があるにもかかわらず、民間軍事会社がたくさんつくられている。法律の方が追いついていないということだ。

 ただ、いずれにせよ、ジャーナリストなどを解放せよというのとは異なり、「捕虜に準じて扱え」というのが、日本側が主張すべきことになると思う。もちろん、そういう法的な主張が通じる相手ではないかもしれないが、国際的に自分たちの立場を認知させたいなら、国際的な考え方を受け入れてこそだと、相手に求めていくしかないのではないか。