2018年10月31日

 徴用工問題での韓国大法院の判決。いろいろ考えさせられる。

 戦時下に韓国の人びとを徴用し、過酷な労働に従事させたことに対し、日本は謝罪の気持ちを忘れてはならない。NHKの朝ドラでいまでも戦時中の話が出て来るのは、この時代の出来事がいま生きている人(必ずしも戦中派だけでない)にとっても忘れがたいことだからであり、「昔のこと」では済まされないのである。

 しかしだからといって、国家間で結んだ合意を無視していいわけはない。今回は慰安婦問題での国家間合意と異なり、合意を尊重していないのは行政ではなく司法であるため特有の難しさはあるが、こんなことをくり返していると、謝罪が必要だと考えている日本の善意の人まで離反していくことになりかねない。

 国家間で請求権問題が決着すると、それで解決済みになるというのは、普通の国際法の考え方である。だから今回の問題もやはり基本的には決着済みの問題だ。

 ただ、国家間で決着しても個人の請求権はなくならないという考え方も当然である。だから、アメリカと日本の請求権問題はサンフランシスコ条約で「決着」しているのであるが、例えば原爆被爆者などは個人に対する補償を求め続けているのである。ただしアメリカに対してではなく、「決着」を決断した日本国家に対してであるが。

 また、日本は戦後、国家間条約という形式で賠償などを行ったが、分裂国家になり条約を結べなかったドイツの賠償は個人に対して行われ、それが国際的に評価されたため、被害者個人に対する補償を求める声は多い。しかし、国家間条約も被害の補償のために行われるもので、だから被害者個人に対しては、おカネを受け取った国が個人に配分するという考え方なのである。

 韓国政府も徴用工問題では国際法の常識に立っており、条約(この場合は65年の日韓請求権協定)を尊重するという立場で(従軍慰安婦問題では違っていて、この協定の対象外という立場)、だから何年か前だったか問題になり始めた時、徴用工に対する金銭の支給は日本からもらったおカネを原資に韓国政府が行うものだと明確にした。そして約620億円を支払った。本来はそれで終わるはずの問題であった。だから一審も二審も原告の請求を退けたのである。

 被害者としては、被害を与えた当事者である日本からもらったカネでないと納得できないという感情があるかもしれない。ドイツ方式である。しかしそうすると、条約を結んだことが無意味だったということになり、法の支配という当然の原則が崩れることになる。だから、謝罪は当然と感じている日本国民のなかにも反発が生まれかねないのである。

 植民地支配時代の行為に対しては将来にわたって日本は謝罪の気持ちを持つべきである。同時に、この問題で日本がおカネを払うのはあり得ず、おカネを受け取った韓国が国内で解決すべき問題である。その双方を組み合わせた解決しかないだろう。

 そうでないと、韓国ではどんどん訴訟が提起されまくり、日本では請求権協定で支払った5億ドル(現在の価格に直すと1兆円規模だという)を返せという話になっていって、泥沼である。安倍さんの柔軟な手法に期待したい。