2018年5月15日

 北朝鮮の人権問題は、日本からの帰国者などを通じ早くから明らかになっていた。私も1984年に刊行された元朝鮮総連幹部の『凍土の共和国』でその一端を知ることになる。

 しかし北朝鮮の人権問題が、国際的に問題になってきたのは、人権問題では先進的な欧米のNGOが着目するに至った90年代半ば以降のことである。それまで欧米のNGOにとってアジアの人権問題は他人事だったのだが、食糧危機で脱北者が大量に発生して情報が出回るようになることにより、見過ごすことができない問題として自覚されたのである。

 97年、国連人権委員会(現在の人権理事会)の小委員会(学者など専門家で構成される)が初めて北朝鮮の人権問題での決議を採択する。多くの人びとが拘禁され、人権侵害が引き起こされていることは明らかだとして、北朝鮮に対してはみずから批准している国際自由権規約の定めにもとづく定期報告書の提出を求め、国際社会には北朝鮮の人権問題に関心を持つよう訴えたものであった。

 北朝鮮は当時、大変真面目で、その定期報告書を2000年に提出し、01年に審査が行われた。ところがそこで北朝鮮は、「公開処刑」をやっていることを認めたのだ。「住民の全員一致の要請」があったからというものであったが、そういうことを堂々と言っても許されると思っているという感覚が、国際社会を驚かせた。国連人権委員会は、03年になって北朝鮮の人権状況を監視する特別報告者を置くことを決め、その後は現在まで、この報告者によって実態が明らかにされてきている。2つの側面から論じる。

 まず、実態はどうあれ、北朝鮮が公式に報告してきている法制度そのものが異常なことである。審査を踏まえた自由権規約委員会の最終所見では以下の点が指摘されている。

 1つは司法の独立がない。中央裁判所(最高裁)は最高人民会議(国会)に責任を負い、裁判官の任期は5年で、「不適切な判決」をした場合は刑事責任が生じる。

 2つ目は死刑の異常さ。死刑に値する5項目のうち4つが政治犯罪。他国に逃亡しただけで祖国反逆罪として死刑になる。平和的なデモに参加しても死刑になる。

 3つ目は移動の自由の制限。国内旅行でさえビザが必要。海外に行くには政府の許可が不可欠。

 4つ目は言論の自由。海外メディアの駐在に制限があり、外国の出版物を国民に配布することが許されていない。

 5つ目は参政権の制限。政党の結成について、それを望む国民が一人もいないことを理由に必要性を認めない。

 次が実態面である。北朝鮮が堂々と報告してくる建前としての法制度だけでも、以上のような問題があるわけだから、実態がどんなものかは誰でも想像できるだろう。特別報告者が提出した第1回目の報告では、あれこれ実態を述べた上で、全体として北朝鮮の人権状況は「言語道断(egregious)」だという評価を下していた。

 すでに長くなったので、続きは明日にする。(続)