2013年12月5日

 前回、「殺傷」や「破壊」は、必ずしもテロの不可欠の要件ではないと書いた。でもじゃあ逆に、秘密保護法の政府解釈のように、「殺傷」や「破壊」があれば必ずテロと言えるのか、という問題もある。もちろん、個人的な怨恨にもとづくものではなく、政治目的をもった「殺傷」や「破壊」のことだけれども。

 これが違うのだ。1回目で人質行為防止条約のことを書いた。正式には、「人質をとる行為に関する国際条約」という。その目的は、「国際的なテロリズムとして行われるすべての人質をとる行為を防止し、訴追し及び処罰するための効果的な措置」を講じることにある。

 この条約は、第12条において適用除外をしている。特定の「武力紛争」、たとえば「人民の自決の権利の行使として人民が植民地支配、外国による占領及び人種差別体制に対して戦うもの」などには適用しないのだ。

 そう。世界にはいまだに10いくつかの植民地がある。パレスチナのように外国に占領されている国もある。人種差別がおこなわれている国もある。そういう国々では、人民が「武力紛争」を起こしても、この条約は適用されないのだ。

 もちろん、適用されないといっても、テロは許されると書いているわけではない。しかし一方で、なぜ条約がこういう書き方をしているかというと、許される「武力紛争」もあるからなのだ。ベトナム戦争などのときに問題になったが、いわゆるゲリラのようなものであっても、アメリカ軍を相手にして堂々と交戦団体として戦う場合、それはテロではなく、公式な戦争ということになるのである。

 いや、これも当然のことだが、公式な戦争の場合も、民間人を目標にして「殺傷」したり、軍事的に無意味なモノを「破壊」してはならない。だけど、その公式な戦争であっても、アメリカがいまアフガニスタンでやっているように、民間人を巻き添えにして「殺傷」することがある。だけど、それを「テロ」だとは言わない。

 日本の秘密保護法案は、そこをどう考えるのだろうか。適用除外の地域で米軍と戦う人びとが「殺傷」「破壊」するとき、それをテロだとみなして、秘密保護法を適用するのか。米軍による「破壊」「殺傷」とどう区別するのか。やはり、この法案をつくった人は、テロについて何も知らず、何も考えていないと言わざるを得ない。(続)